年間収入の条件
恒常的なすべての収入
※所得税法上非課税となっているもの(通勤費等)も含め、生活費に充てられるものすべて。
※年間収入の「年間」とは、必ずしも1月1日から12月31日までの1年間ではありません。事由発生時点から将来にわたっての1年間で想定される収入になります。
A | B | C |
---|---|---|
60歳未満 130万円未満 |
60歳以上 180万円未満 |
60歳未満 障害年金受給者 180万円未満 |
給与収入については直近3ヶ月の総支給額平均が、 Aの方は「月額108,334円未満」、B・Cの方は「月額150,000円未満」であること。 雇用(労災)保険に関わる給付、手当金等については、 Aの方は「日額3,612円未満、B・Cの方は「日額5,000円未満」の収入であること。 |
収入
- 給与収入(ボーナス、残業手当、交通費含む)※パート・アルバイトの場合も含みます。
- 事業収入[自営業等]
- 年金(国民年金、厚生年金、遺族年金、障害年金、企業年金 等)
- 失業等給付、休業(補償)給付 等
- 傷病手当金、出産手当金 等
別居の家族には仕送りが必要です
仕送りの決まり
- 別居の扶養家族の収入を超える金額を毎月仕送りすること
ただし、毎月の収入が50,000円未満の場合は、最低50,000円(1人につき)以上の仕送りが必要です。仕送り金額が50,000円(1人につき)満たない場合は、扶養家族にすることができません。 - 仕送りは定期的に継続して生活費として利用するため、毎月継続して仕送りしていることが必要です。賞与での年1~2回の送金や2~3カ月に一度の送金は認められません。
仕送り実績の証拠書類を保存してください
この書類が無ければ扶養家族にすることができません。
①「誰が」「誰へ」②いつ③いくら支払ったかを明確にしてください。
※認定時には3カ月分の証明(実績)が必要になります。