扶養家族に関する手続き
扶養家族に関する手続き
申請書類
被扶養者申請書【T-011】※認定通知書がお手元に届くまでには、申請書が届いてから概ね10日程度を要します。
被扶養者申請に伴なう状況届【T-013】※対象者が18歳以下の場合は提出不要(高校生は不要)
提出先

◆<一般被保険者>
申請書下方に記載の送付先宛先へ送付願います。
なお、2026年7月1日到着分より送付先住所が変更となりますのでご注意ください。

◆<任意継続・特例退職被保険者>
ルネサス健康保険組合  〒187-8588 東京都小平市上水本町5-20-1

注意事項

◆事由  :本人採用、結婚、出生、離職、異動、同居開始、失業給付受給前、失業給付受給終了、その他

◆添付資料:扶養確認添付書類一覧

◆提出期限:事実のあった日から14日以内

◆保険証発行:認定通知書がお手元に届くまで、申請書が届いてから、概ね10日程度要します。
届かない場合は、「 なんの木コールセンター:03-5539-6313」(2026年6月30日まで対応可能)まで
お問い合わせください。

※任意継続・特例退職被保険者の方は、提出先・お問合せ先はルネサス健康保険組合となります。

添付資料
【本人・家族分全て】
「資格確認書(有効期限内)」や「限度額適用認定証」、「高齢受給者証」を所持している場合は、会社指示に従い、ご返却ください。
※保険証はR7.12.2以降、返却不要です。
 処分する場合はクレジットカード等と同様の方法で処分してください。
提出先

在籍元の事業所健保担当課

提出期限

5日以内

申請書類
被扶養者削除届【T-012】
添付資料
資格確認書(有効期限内)、限度額適用認定証を所持されている場合は添付ください。
紛失した場合は、各紛失届を併せてご提出ください。
※保険証はR7.12.2以降、返却不要です。
 処分する場合はクレジットカード等と同様の方法で処分してください。
資格確認書紛失届【T-301】
限度額適用認定証紛失届【K-203】
提出先

◆<一般被保険者>
申請書下方に記載の送付先宛先へ送付願います。
なお、2026年7月1日到着分より送付先住所が変更となりますのでご注意ください。

◆<任意継続・特例退職被保険者>
ルネサス健康保険組合  〒187-8588 東京都小平市上水本町5-20-1

事由

扶養の条件を満たさなくなったとき
例えば以下の1~6のようなときは被扶養者でなくなります。

  1. 就職して他の健康保険に加入したとき
  2. 別の被保険者の被扶養者になったとき
  3. 収入が規程限度額以上になったとき
    ・雇用保険の受給が始まった
    ・年金の受取額が増加した
    ・パートやアルバイトの収入が増えた
  4. 被保険者が主たる生計維持者でなくなったとき
    ・離婚した
    ・別居した(ただし、仕送りで生計維持を継続する場合は除く)
    ・子ども等が結婚で嫁いだ
    ・死亡した
  5. 同居が要件であった被扶養者が別居したとき
  6. 75歳になったとき
注意事項

【提出期限】 5日以内(未来の日付では受付できません。事象が発生してからご提出ください。)

【削除処理期間】 申請書が届いてから、概ね10日程度要します。
削除通知書が届かない場合は、「 なんの木コールセンター:03-5539-6313」(2026年6月30日まで対応可能)までお問い合わせください。
※任意継続・特例退職被保険者の方は、提出先・お問合せ先はルネサス健康保険組合となります。

【年間の収入基準を超えていることが年の途中でわかったとき】
年の途中で収入基準超過が判明した時は、速やかに扶養から外す手続きをお願いします。
その際、医療費の精算(支払)が発生する場合がございますので、予めご了承下さい。

【雇用保険の受給について】
待期期間および給付制限期間中は被扶養者になれます(ただし年間収入が60歳未満は130万円未満、60歳以上は180万円未満の場合)。
雇用保険(失業保険)を受給する場合は、扶養から外す手続きをお願いします。
日額が3,612円未満の場合は引き続き扶養となれます。

申請書類
個人番号(マイナンバー)届【T-022】
提出先

※ 書留で送付して下さい。
◆<一般被保険者>
申請書下方に記載の送付先宛先へ送付願います。
なお、2026年7月1日到着分より送付先住所が変更となりますのでご注意ください。

◆<任意継続・特例退職被保険者>
ルネサス健康保険組合  〒187-8588 東京都小平市上水本町5-20-1

注意事項

被扶養者を追加する際に出生等の理由で個人番号(マイナンバー)申請中であり、被扶養者申請書に個人番号(マイナンバー)を記載しなかった場合の届出となります。

個人番号(マイナンバー)を取得出来次第速やかに本届出で個人番号(マイナンバー)を届出して下さい。

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