よくある質問
扶養認定について
A.

失業給付金額が、19歳以上60歳未満の方の場合は年間130万未満(108,334円/月未満、3,612円/日未満)、60歳以上又は障がい者の方は年間180万円未満(150,000円/月未満、5,000円/日未満)である場合のみ認定可とします。

A.

妻の父母を被扶養者とするには、主としてあなたが生計を維持していることと、同居していることが条件になります。従って、別居している場合には被扶養者とすることはできません。

A.

「被扶養者削除届」【T-012】に保険証を添えて、ご提出下さい。

被扶養者削除届【T-012】
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健康保険料について
A.

扶養家族が何人おられても健康保険料は変わりません。
(被保険者分のみ徴収します。)

A.

標準報酬月額は、年4・5・6月に受けた賃金の平均額を基準に、その年の9月から翌年8月迄に1年間の標準報酬月額が決定されます。(定時決定)
固定的賃金に変更があり、変動月から起算し、以後3ヶ月間に受けた報酬の平均額が、従前の標準報酬月額に比べ、2等級以上の差が生じた場合には、4ヶ月目から標準報酬月額が改定[=保険料改定]されることになっています。[随時改定]

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医療費について
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給付について
A.

移送費を受けられるのは、病気やけがにより、病院や診療所まで移動することが困難で、緊急その他やむを得ない場合であると、健康保険組合が認めたときに限られています。診療を受けるための普通の通院費用は認められません。
したがって、毎日の通院のために使うタクシーの費用は、移送費とは認められません。

A.

移送費を受けられるのは、緊急その他やむをえない場合であるときに限りますので、個人の都合による転院の移送費は認められんません。

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介護保険について
A.

介護保険制度とは、だれもが安心して老後を過ごせるように、「必要な介護サービスを必要な人に提供する」ことを目的に創られた我が国の社会保障政策のひとつです。
運営費用は各健保組合が、介護保険の第2号被保険者(40歳以上65歳未満)及び特定被保険者【注】に該当する方から介護保険料徴収して、事業主分とあわせて、介護保険の運営主体である各市区町村が徴収します。
【注】特定被保険者
被保険者本人は、第2号被保険者(40歳以上65歳未満)でなくとも、被扶養者に第2号保険者(40歳以上65歳未満)がいる方からは、特定被保険者として、被扶養者分の介護保険料を徴収します。

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傷病手当金について
A.

労務不能ではあっても、療養のためではないので、健康保険の傷病手当金は支給されません。
なお、傷病が固定し、その障害の程度が国民年金法および厚生年金保険法により定められている障害等級表に該当する場合には、国民年金の障害基礎年金および厚生年金の障害厚生年金あるいは障害手当金(一時金)が支給されます。

A.

傷病手当金を受けるための仕事についていない状態は、いままでやっていた仕事ができないことをいいます。つまり、軽い仕事ならやってもさしつかえない状態でも、仕事につけない状態といえます。
しかし、勤務先から軽い仕事が与えられるなどで給料が支払われると、収入があるわけですから、傷病手当金は打ち切られます。

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健診について
A.

市区町村で実施の「特定健診」等は受診できませんので、ルネサス健保で実施している健診を受診ください。
なお、市区町村から案内のあった、がん検査は受診できます。検査にかかった費用はルネサス健保に補助金を申請できる場合があります。

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保険証について
A.

(被扶養者の方も含め)速やかに、事業所健保担当課にご返却下さい。

A.

警察に届出を行うとともに、当健保加入中の方は「被保険者証再交付申請書(届):一般被保険者【T-101a】 または被保険者証再交付申請書(届):任継・特退【T-101b】」 を資格喪失時は、「被保険者証紛失届」【T-102】をご提出下さい。

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任意継続被保険者・特例退職被保険者について
A.

使用はできません。在職中の保険証については、退職日以降(被扶養者の方の分も含め)速やかに、事業所健保担当課にご返却下さい。尚、任意継続又は特例退職被保険者として当健保に継続加入される方の保険証については、申請書を確認後、退職日以降にご登録のご自宅宛に簡易書留にてお届けします。

A.

健康保険法では、下記資格喪失要件が定められています。加入申請前に、居住地の国民健康保険料と比較を行うなど十分に検討願います。
【資格喪失要件】
・任意継続被保険者の資格期間(2年間)が満了したとき
・死亡したとき
・保険料を納付期限までに納めなかったとき
・再就職をして他の健康保険組合等の被保険者となったとき
・後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
・資格喪失の希望を申し出て健保組合が受理したとき (喪失日は、健保受理日の翌月1日)

A.

健康保険法では、下記資格喪失要件が定められています。加入申請前に、居住地の国民健康保険料と比較を行うなど十分に検討願います。
【資格喪失要件】
・後期高齢者医療制度に加入したとき
・死亡したとき
・保険料を納付期限までに納めなかったとき
・再就職をして他の健康保険組合等の被保険者となったとき
・家族などの被扶養者となったとき
・生活保護の対象となったとき
・日本国外に居住したとき
・資格喪失の希望を申し出て健保組合が受理したとき(喪失日は、健保受理日の翌月1日)

A.

資格喪失日の2週間ぐらい前に当健保より、「加入期間満了のお知らせ」を送付します。
※「資格喪失証明書」は資格喪失日以降、当健保より速やかに送付します。
国民健康保険に加入される場合は、喪失日以降14日以内に居住地の国民健康保険窓口で手続きをお願いします。
なお、保険証(被扶養者分も含む)は、速やかに当健保までご返却ください。また、高齢受給者証・限度額適用認定証・特定疾病療養受療証をお持ちの方は併せてご返却をお願いします。

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