介護保険制度と健康保険組合

介護保険制度は、高齢化と少子化という社会構造を見据え、高齢者が安心して老後を過ごせるようにスタートした制度です。強制加入で、市町村および東京23区が主体となって運営しています。申請の受付や認定の手続きなども、保険者である市(区)町村が行います。

第1号被保険者と第2号被保険者

40歳以上のすべての国民が介護保険の被保険者で、年齢によって2種に分けられています。

  第1号被保険者 第2号被保険者
年齢 65歳以上 40〜64歳
介護保険証 被扶養者という考え方はなく、すべての人に交付 介護が必要と認められた人のみに交付
介護(予防)サービスの利用条件 日常生活において介護や支援が必要であると認められた場合 特定疾病*により介護や支援が必要であると認められた場合

*以下の16種類に限る:➀若年性認知症、②脳血管疾患、③筋萎縮性側索硬化症、④パーキンソン病関連疾患、⑤脊髄小脳変性症、⑥多系統萎縮症、⑦糖尿病の合併症、⑧閉塞性動脈硬化症、⑨慢性閉塞性肺疾患、⑩変形性関節症、⑪関節リウマチ、⑫後縦靱帯骨化症、⑬脊柱管狭窄症、⑭骨折を伴う骨粗鬆症、⑮早老症、⑯がん末期

健康保険組合の役割

健保組合は、40~64歳の被保険者(第2号被保険者)から、介護保険の運営費用に充てられる介護保険料を徴収する義務を負っています。各健保組合が該当する人から徴収し、事業主分と合わせて国に納め、そこから各市(区)町村に交付されるしくみになっています。

※65歳以上(第1号被保険者)の人の介護保険料は市(区)町村が徴収します(原則として年金から天引き)。

適用が除外される人

第1号被保険者および第2号被保険者の対象であっても、次に該当する人は適用除外となり、介護保険の被保険者とはなりません。

  • 海外勤務者で、居住していた市区町村に転出届を提出した人
  • 外国人で、在留資格または在留見込期間3カ月以下の短期滞在の人
  • 適用除外施設に入所している人

特定被保険者

40歳未満または65歳以上、あるいは適用除外の方であっても、第2号被保険者(40~64歳)を扶養していれば、「特定被保険者」となります。海外勤務(居住)の方の場合、ひとりでも日本に被扶養者の家族(40歳以上65歳未満)が居住していれば特定被保険者になり、家族全員が海外に居住していれば適用除外となります。
※ただし、健保組合独自の規約の定めにより、日本に被扶養者の家族(40歳以上65歳未満)が居住していても適用除外の扱いとしている場合もあります。

保険料の計算方法

介護保険料は、「標準報酬月額・標準賞与額」に「保険料率」を掛けて計算されます。この保険料率は、社会保険診療報酬支払基金から年度ごとに当健康保険組合に割り当てられた介護給付費納付金の総額を、40〜64歳の被保険者全員の標準報酬月額総額及び標準賞与額で割って算定され、事業主と折半して負担します。