個人情報の第三者への提供に関する事前同意のお願い

個人情報保護法においては、法令により適用除外とされているものを除いて、原則としてあらかじめ本人の同意を得なければ第三者に提供することは出来ないことになっています。
しかし、保険給付等で被保険者等の利益になる次の事業については、被保険者から特段明確な反対・保留の意思表示が無い場合には黙示による包括的な同意が得られているものとして取り扱われます。

  1. 法定給付(一部負担還元金・高額療養費等) を本人の申請に基づかず事業主経由で給付すること
  2. 現金給付(出産育児一時金・埋葬料等)を本人の申請に基づかず事業主経由で給付する場合があること
  3. 医療費通知、ジェネリック医薬品差額通知、柔道整復師受診内容についての個別照会を、被扶養者分も含め、世帯まとめて通知すること
  4. 医療機関、健診機関等よりの資格確認に対し、保険給付等の健保組合業務に必要ある場合に回答すること

上記の通知に同意されない場合は、当健保組合までお申し出願います。
尚、お申し出がない場合には、同意があったものとさせて頂きます。

参考

尚、個人情報保護法において次の場合は第三者提供に該当しないため、本人の同意を得ずに個人情報を提供することが出来ます。

  1. 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合
  2. 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
  3. 個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。