個人情報の開示・訂正・利用停止について

当健保組合では、原則として被保険者等から文書にて健保組合が保有している個人データの開示等を求められたときは、開示請求の内容を確認の上、被保険者等に対して個人データの開示致します。
万一開示できない場合はその理由を説明し、苦情がある場合には適切かつ迅速に対応致します。

開示できない事例

  1. 本人または第三者の生命、財産、その他の権利利益を害する恐れがある場合
  2. 健保組合の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがある場合
  3. 開示することが、他の法令に違反することになる場合

なお、診療報酬明細書(レセプト)の開示につきましては、個人情報とは別に厚生労働省よりの指針に基づいて行われます。
請求の方法等の詳細につきましては、健康保険組合へお尋ねください。