退職に関する手続き
退職に関する手続き
添付資料

保険証【本人・家族分全て】

限度額適用認定証(持っていれば)

高齢受給者証(持っていれば)

提出先

在籍元の事業所健保担当課

提出期限

5日以内

関連情報
申請書類
各種証明書発行願【T-401】(“資格喪失証明書”等が必要なとき)
提出先

保険組合

申請書類
任意継続被保険者資格取得申請書【T-211】
申請書類

WEB申請 ※WEB申請の場合、紙面での提出は不要となります。

添付資料

「自動振替サービス確認書」
引落し希望者のみ提出してください。
複写の用紙です。必要な方は事業所健保担当課または健康保険組合にご連絡ください。

提出期限

資格喪失日から20日以内

注意事項

2010年4月から、倒産・解雇などにより離職した方および雇い止めなどにより離職した方について、離職の翌日から翌年度末までの間、前年給与所得をその30/100とみなすことで国民健康保険料(税)の負担軽減をする措置が講じられています。

該当される方は、国民健康保険に加入したほうが保険料負担軽減となる場合がありますので、事前にお住まいの市区町村へお問い合わせください(軽減措置を受けるには市区町村への申請が必要です)。

事由

下記事由以外での脱退はできません。

  1. 任意継続被保険者の資格期間(2年間)が満了したとき
  2. 後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
  3. 保険料を納付期限までに納めなかったとき
  4. 死亡したとき
  5. 再就職をして他の健康保険組合等の被保険者となったとき
  6. 資格喪失の希望を申し出て健保組合が受理したとき
申請書類

「任意継続被保険者資格喪失申出書」は事由4~6の場合に提出。
「任意継続被保険者保険料返還請求書」は保険料の返還がある場合のみ提出。

任意継続被保険者資格喪失申出書【T-212】
任意継続被保険者 保険料返還請求書【T-213】
申請書類

WEB申請 ※WEB申請の場合、紙面での提出は不要となります。

申請書類
特例退職被保険者資格取得申請書【T-221】
添付資料
  • 「自動振替サービス確認書」
  • 「住民票記載事項証明願」又は「住民票」(被扶養者がいる場合は世帯全員)
  • 「国民年金・厚生年金保険年金証書」の写し
    尚、被扶養者申請がある場合、状況に応じて別途書類を提出頂くことがあります。
提出期限

加入条件を満たしたときから3ヶ月以内

全ての加入要件を満たし、当制度への加入をご希望される場合には、まずは当健保迄ご連絡ください。
(現在、当健保の任意継続被保険者 または 再就職先の健康保険に加入中の方で、今般退職をご予定の方も含む)

対象

次のいずれにも該当する方。

  • 退職前に当健保に20年以上被保険者期間がある方か、40歳以降継続して10年以上被保険者期間がある方
    日立製作所健康保険組合・三菱電機健康保険組合・日本電気健康保険組合の被保険者期間も通算されます。
  • 老齢厚生年金を受給している方(報酬比例部分のみでも可)
  • 後期高齢者医療制度の対象前である方
  • 日本に住民票を有する方
保険料

保険料は全額自己負担となります。
当組合の前年9月30日における一般被保険者・任意継続被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額の範囲内において規約で定める額に、保険料率を乗じた額になります。

【保険料の納付単位】
1年払い、半年払い、月払いの3区分がありますので選択ください。
なお、前納(1年払い または 半年払い)で保険料を納付する場合には割引があります。

【保険料納付期限】
保険料月払いの方については当月分の保険料は、その月の10日迄に納付してください。
納付がない場合には、特例退職被保険者の資格がなくなります。

注意事項

在職中と同様の保険給付を受けることができ、付加給付を受けることもできます。ただし、傷病手当金の給付はありません。

詳細情報

高齢受給者証を交付しますが、適用される標準報酬月額が28万円以上となると「現役並み所得者」となり、医療機関窓口での自己負担は3割となります。
ただし、収入額が一定の基準に満たない場合は、健康保険組合へ申請を行うことにより「2割負担」となります。

  1. 70歳以上の被扶養者を有する場合
    年収520万円未満(被保険者と被扶養者の合計収入額)
  2. 70歳以上の被扶養者を有しない場合
    年収383万円未満(被保険者の収入額)
    383万円以上の場合であっても、旧被扶養者を有する場合は、被保険者と旧被扶養者の合計収入額が520万円未満であれば申請可能

旧被扶養者
後期高齢者医療制度の被保険者となったことにより、被扶養者ではなくなった方。
なお、後期高齢者医療制度の被保険者となったことにより被扶養者ではなくなった日の属する月以後、5年を経過するまでの間の方に限り、基準収入額に含むことができます。

申請書類

健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書

添付資料

年間収入が確認できる書類

注意事項

該当される皆様には、健康保険組合より個別にご連絡いたします。

事由

下記事由以外での脱退はできません。

  1. 後期高齢者医療制度に加入したとき
  2. 保険料を納付期限までに納めなかったとき
  3. 死亡したとき
  4. 再就職をして他の健康保険組合等の被保険者となったとき
  5. 家族などの被扶養者になったとき
  6. 生活保護の対象となったとき
  7. 日本国外に居住したとき
  8. 資格喪失の希望を申し出て健保組合が受理したとき

2・5・8の事由での脱退の場合、再加入はできません。

申請書類

「特例退職被保険者資格喪失申出書」は事由3~8の場合に提出。
「特例退職被保険者保険料返還請求書」は保険料の返還がある場合のみ提出。

特例退職被保険者資格喪失申出書【T-222】
特例退職被保険者 保険料返還請求書【T-223】
申請書類

WEB申請 ※WEB申請の場合、紙面での提出は不要となります。

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