出産したとき
出産したとき
申請書類
出産手当金(兼出産手当付加金)請求書【K-032】
提出期限
  • 出産のために労務に就かなかった日ごとにその翌日から2年
    ※出産手当金は出産のために会社を休んだ日に対して給付金支給となるため、1日ずつ時効が起算されます。
提出先
  • 社会保険労務士法人なんの木事務所  〒101-0063東京都千代田区神田淡路町2-29
    ※社内便の場合:本/日立MP(OC2)(人事ソ)なんの木
申請書類
出産育児一時金差額請求書【K-036】
添付資料
  • 医療機関等から交付された出産費用明細の写し
  • 分娩機関との「直接支払制度を利用する旨の合意文書」の写し
提出期限
  • 分娩日の翌日から2年
提出先
  • <一般被保険者>
    社会保険労務士法人なんの木事務所  〒101-0063東京都千代田区神田淡路町2-29
    ※社内便の場合:本/日立MP(OC2)(人事ソ)なんの木
  • <任意継続・特例退職被保険者>
    ルネサス健康保険組合  〒187-8588 東京都小平市上水本町5-20-1
申請書類

不受理証明書は該当者のみ添付

出産育児一時金請求書 【K-033】
出産育児一時金同意書【K-041】
不受理証明書1(被保険者出産育児一時金)【K-034】
不受理証明書2(家族出産育児一時金)【K-035】
添付資料
  • <国内で出産の場合>
    ①出産費領収書の写(産科医療補償制度加入の分娩機関の場合、所定のスタンプが押されたもの)
    ②出産費領収書の写と分娩機関との「直接支払制度を利用しない旨」の合意文書の写
  • <海外で出産の場合>
    ①出産費領収書の写
    ②出産費領収書の和訳(すべての内容の翻訳が可能であれば本人でも可。)
    ③海外出産をした方の同意書【K-041】
    海外出産の事実、内容について、海外出産を担当した海外の医療機関等に照会する
    ことに関する同意書
  • <出生証明①~③のいずれか>
    ①出産育児一時金請求書内の「医師・助産師の証明」
    ②出産育児一時金請求書内の「市区町村の証明」
    ③出生証明書(原本)又は出生受理証明書(原本)を添付(海外での出産の場合は領収書同様に
    その和訳が必要。本人可)
提出期限
  • 分娩日の翌日から2年
提出先
  • <一般被保険者>
    社会保険労務士法人なんの木事務所  〒101-0063東京都千代田区神田淡路町2-29
    ※社内便の場合:本/日立MP(OC2)(人事ソ)なんの木
  • <任意継続・特例退職被保険者>
    ルネサス健康保険組合  〒187-8588 東京都小平市上水本町5-20-1
申請書類
出産育児一時金請求書(受取代理申請用)【K-040】
注意事項
  • 出産された分娩機関が「直接支払制度」を導入しておらず受取代理申請(出産費用を健保から分娩機関に支払う制度)を利用する場合の請求書です。受取代理申請ができるかどうかについては、事前に分娩機関に確認してください。
添付資料
  • 母子健康手帳の写しまたは出産予定日まで2ヶ月以上であることを証明する書類
提出期限
  • 産前(出産予定日の2ヶ月前から健康保険の窓口へ申請可)
提出先
  • <一般被保険者>
    社会保険労務士法人なんの木事務所  〒101-0063東京都千代田区神田淡路町2-29
    ※社内便の場合:本/日立MP(OC2)(人事ソ)なんの木
  • <任意継続・特例退職被保険者>
    ルネサス健康保険組合  〒187-8588 東京都小平市上水本町5-20-1
申請書類
出産費資金貸付申込書 【K-401】
添付資料
  • 母子手帳の写し(氏名・出産予定日が記載されているページ)
  • 分娩機関との「直接支払制度」を実施しない旨の合意文書の写し
  • 保険医療機関等に一時的な支払いが必要な方は領収書の写し(請求書でも可)
提出期限

随時

対象
  • 出産予定日まで1ヵ月以内の方
  • 妊娠4ヵ月以上の方で、分娩機関に一時的な支払が必要となった場合
注意事項

「直接支払制度」に対応していない分娩機関で出産される場合のみ利用でき、多額な出産費用の負担を緩和する目的で、無利子で貸し付ける制度です。

【貸付額の上限】
出産育児一時金、または、家族出産育児一時金の10割相当分

  • 産科医療補償制度 加入の医療機関の場合:500,000円
  • 産科医療補償制度 未加入の医療機関の場合:488,000円

【貸付金の精算】
後日被保険者から申請のある出産育児一時金または家族出産育児一時金から貸付金額を控除します。

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