◆<一般被保険者>
社会保険労務士法人なんの木事務所 〒101-0063東京都千代田区神田淡路町2-29
※社内便の場合:本/日立MP(OC2)(人事ソ)なんの木
◆<任意継続・特例退職被保険者>
ルネサス健康保険組合 〒187-8588 東京都小平市上水本町5-20-1
◆事由 :本人採用、結婚、出生、離職、異動、同居開始、失業給付受給前、失業給付受給終了、その他
◆添付資料:扶養確認添付書類一覧
◆提出期限:事実のあった日から14日以内
◆保険証発行:認定通知書がお手元に届くまで、申請書が届いてから、概ね10日程度要します。
届かない場合は、「 なんの木コールセンター:03-5539-6313」まで
お問い合わせください。
※任意継続・特例退職被保険者の方は、提出先・お問合せ先はルネサス健康保険組合となります。
保険証【本人・家族分全て】
※「限度額適用認定証」や「高齢受給者証」を所持している場合は、あわせて返却ください
在籍元の事業所健保担当課
5日以内
◆<一般被保険者>
社会保険労務士法人なんの木事務所 〒101-0063東京都千代田区神田淡路町2-29
※社内便の場合:本/日立MP(OC2)(人事ソ)なんの木
◆<任意継続・特例退職被保険者>
ルネサス健康保険組合 〒187-8588 東京都小平市上水本町5-20-1
扶養の条件を満たさなくなったとき
例えば以下の1~6のようなときは被扶養者でなくなります。
- 就職して他の健康保険に加入したとき
- 別の被保険者の被扶養者になったとき
- 収入が規程限度額以上になったとき
・雇用保険の受給が始まった
・年金の受取額が増加した
・パートやアルバイトの収入が増えた - 被保険者が主たる生計維持者でなくなったとき
・離婚した
・別居した(ただし、仕送りで生計維持を継続する場合は除く)
・子ども等が結婚で嫁いだ
・死亡した - 同居が要件であった被扶養者が別居したとき
- 75歳になったとき
【提出期限】 5日以内
【添付】 削除される方の保険証
被扶養者資格喪失日以降は、保険証は使用できません。
資格喪失日以降に保険証を使用しての通院や入院等の診療又は健診制度のご利用については、後日当健保負担分費用について(実費)返還していただくことになります。
【年間の収入基準を超えていることが年の途中でわかったとき】
年の途中で収入基準超過が判明した時は、速やかに扶養から外す手続きをお願いします。
その際、医療費の精算(支払)が発生する場合がございますので、予めご了承下さい。
【雇用保険の受給について】
待期期間および給付制限期間中は被扶養者になれます(ただし年間収入が60歳未満は130万円未満、60歳以上は180万円未満の場合)。
雇用保険(失業保険)を受給する場合は、扶養から外す手続きをお願いします。
※日額が3,612円未満の場合は引き続き扶養となれます
※ 書留で送付して下さい。
◆<一般被保険者>
社会保険労務士法人なんの木事務所 〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町2-29
◆<任意継続・特例退職被保険者>
ルネサス健康保険組合 〒187-8588 東京都小平市上水本町5-20-1
被扶養者を追加する際に出生等の理由で個人番号(マイナンバー)申請中であり、被扶養者申請書に個人番号(マイナンバー)を記載しなかった場合の届出となります。
個人番号(マイナンバー)を取得出来次第速やかに本届出で個人番号(マイナンバー)を届出して下さい。