扶養家族に関する手続き
扶養家族に関する手続き
申請書類
被扶養者申請書【T-011】
被扶養者申請に伴なう状況届【T-013】※対象者が18歳以下の場合は提出不要(高校生は不要)
提出期限

事実のあった日から14日以内

事由
  • 本人採用
  • 結婚
  • 出生
  • 離職
  • 異動
  • 同居開始
  • 失業給付受給前
  • 失業給付受給終了
  • その他
添付資料

保険証【本人・家族分全て】

「限度額適用認定証」や「高齢受給者証」を所持している場合は、あわせて返却ください

提出先

在籍元の事業所健保担当課

提出期限

5日以内

申請書類
被扶養者削除届【T-012】
添付資料

保険証
保険証を添付できないときは「被保険者証紛失届【T-102】」を提出下さい。

被保険者証紛失届【T-102】
提出期限

5日以内

事由

扶養の条件を満たさなくなったときです。
例えば以下の1~6のようなときは被扶養者でなくなります。

  1. 就職して他の健康保険に加入したとき
  2. 別の被保険者の被扶養者になったとき
  3. 収入が規程限度額以上になったとき
    ・雇用保険の受給が始まった
    ・年金の受取額が増加した
    ・パートやアルバイトの収入が増えた
  4. 被保険者が主たる生計維持者でなくなったとき
    ・離婚した
    ・別居した(ただし、仕送りで生計維持を継続する場合は除く)
    ・子ども等が結婚で嫁いだ
    ・死亡した
  5. 同居が要件であった被扶養者が別居したとき
  6. 75歳になったとき
注意事項

被扶養者であるご家族が、扶養の条件を満たさなくなったときは、速やかに手続きしてください。
被扶養者資格喪失日以降は、保険証は使用できません。速やかに保険証の返納をお願いします。
尚、資格喪失日以降に保険証を使用しての通院や入院等の診療又は健診制度のご利用については、後日当健保負担分費用について(実費)返還していただくことになります。

【年間の収入基準を超えていることが年の途中でわかったとき】
年の途中で収入基準超過が判明した時は、速やかに扶養から外す手続きをお願いします。
その際、医療費の精算(支払)が発生する場合がございますので、予めご了承下さい。

【雇用保険の受給について】
待期期間および給付制限期間中は被扶養者になれます(ただし年間収入が60歳未満は130万円未満、60歳以上は180万円未満の場合)。
雇用保険(失業保険)を受給する場合は、扶養から外す手続きをお願いします。
日額が3,612円未満の場合は引き続き扶養となれます

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